1.借金の総額が減る場合がある。
消費者金融・クレジット会社などの金利が高い業者と取引を行っていた場合は、利息を払いすぎているので債務額が減少したり、逆に払いすぎている場合(過払い)があります。
2.第三者に知られることがない。
自己破産や民事再生と違い官報に掲載されないため、他の方に知られることがありません。
3.債務整理する会社を選べる。
保証人のついているものや車のローンはそのまま払い続けるなど選ぶことが可能です。
4.資格制限がない。
自己破産を行うと破産手続き開始が決定されてから、免責が確定するまで、保険外交員や旅警備業などの一定の職業につけなくなりますが、任意整理では影響を受けることはありません。
5.何に使ったかが問われない。
自己破産の場合は借金の理由によっては、免責が受けられなかったり、管財事件になったりすることがありますが、任意整理の場合は、理由が問われる事がありません。
6.裁判所へいかなくてもよい。
任意整理は裁判所が関与しない方法ですので、依頼者の方が裁判所へ出頭する必要がありません。ただし、過払い金が140万円を超えて生じている場合は、本人訴訟となりますので出頭する場合がありえます。