相続登記
相続のため土地や家の登記をしたい方
相続登記にはいつまでに済ませなければならないという期限はありませんが、相続登記をしていないうちに更に相続人が死亡した場合には、遺産分割協議がまとまりにくくなったり、取寄せる書類が増えたりと手続が複雑になり費用も高くなってしまいます。そのような問題が起こらないうちに早めに手続を行いましょう。
マイナスになる遺産相続
相続というと不動産や預貯金などのプラスの財産を思い浮かべますが、実は借金なども相続する財産に入るのです。例えば、亡くなった父親に借金がある場合は、3ヵ月後には相続人全員が父親の不動産などと一緒に借金も相続しなければならないことになります。もしも相続をしてマイナスになるようでしたら、手続きをして相続放棄をすれば少なくてもマイナスにはなりません。相続の放棄には色々な条件がありますので、なるべく早くご相談下さい。
相続の種類
単純承認
無限に被相続人(亡くなられた方)の権利義務を承継します。
限定承認
相続によって得た財産を限度とする有限責任を負うにとどまります。
相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
相続の放棄
相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。そこで裁判所が真意と認めてこれを受理すれば、マイナスの財産を(プラスの財産も含む)相続しないですみます。
遺言を残したい方
相続が発生した場合、亡くなられた方の遺産については、法律で定める割合で各相続人に相続権が発生します。これは遺産の全部について相続人全員が共同で権利を所有している状態です。土地・建物・株式・預貯金といった個別の財産について各相続人の単独所有とするためには、相続される方全員による話し合いが必要となります。この話し合いを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議は相続される方全員が承諾しないとその協議は成立しないため、話し合いがこじれて遺産争いが起こる場合があります。このような争い事を未然に防ぐためには遺言を作成し、個々の財産の配分を明確にしておけば良い訳です。
遺言の種類
遺言の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、があります。ただし秘密証書遺言は手続が面倒なためあまり利用されておりません。実際に作成する場合はほとんど自筆証書遺言又は公正証書遺言の選択になります。
当事務所でおすすめするのは公正証書遺言です。
遺言が必要なケース
相続する方がいない場合 |
内縁の妻又は夫がいる場合 |
相続権のある方の中に行方不明の人がいる場合 |
事業を継ぐ子どもに事業用財産を相続させたい場合 |
病気や障がいをもつ子に他の子より多く遺産のを相続させたい場合 |
再婚したが、離婚した前の配偶者との間に子どもがいる場合 |
法律で決められた相続分と異なる財産の分配をしたい場合 |
相続登記の費用例
(平成18年4月から、登録免許税の税率が変わりました)
課税価格
(固定資産評価額) |
登録免許税
(課税価格×4/1000) |
登記報酬(税別)
(申請1件につき) |
| 500万円の場合 |
20,000円 |
27,000円 |
| 1,000万円の場合 |
40,000円 |
31,000円 |
| 3,000万円の場合 |
120,000円 |
37,000円 |
| 5,000万円の場合 |
200,000円 |
43,000円 |
| 1億円の場合 |
400,000円 |
56,000円 |
※登記手続き報酬は、対象不動産が1筆増えるごとに、900円加算されます。
証明書費用
戸籍謄本
450円/1通
除籍謄本・改製原戸籍謄本
750円/1通
住民票・戸籍の附票
100〜400円/1通(市区町村によって異なります)
不動産登記簿謄本
700・1000円/1通、公図:1通/500円
固定資産評価証明書
100〜400円/1通(市区町村によって異なります)
※ 当事務所で証明書を取得した場合の報酬 : 900〜3,000円(税別)/1通
書類作成費用
遺産分割協議書・相続関係説明図
各5,000円〜(税別)(内容により異なります)
日当
0〜30,000円(税別)(対象物件の所在地により異なります)
その他
交通費・郵送費(対象物件の所在地・証明書の取得件数によります)
消費税(報酬+日当の5%です)
相続登記手続き費用の例
相続人が妻と子供2人の計3名で、
遺産分割協議により妻が全部の不動産を相続するケース
相続対象物件が仙台市青葉区で土地1筆、建物1筆、固定資産評価額が合計3,000万円、戸籍謄本を3通、除籍・改製原戸籍謄本を3通、住民票(300円)を3通取得、遺産分割協議書・相続関係説明図を作成した場合
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実費部分:127,335円、報酬部分:87,727円(税込)
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